2021-04-14 第204回国会 衆議院 外務委員会 第8号
二、地域に構築された我が国企業のサプライチェーンにおいて、強制労働等の人権侵害が行われることがなく、責任ある企業活動の促進を図るため、関係府省が連携をして人権デューデリジェンスの啓発等に一層取り組むこと。 三、地域における公正な経済環境を確保するため、国有企業、政府補助金、労働、環境の分野を規律すること等、本協定の質を高めるための見直しに積極的に取り組むこと。
二、地域に構築された我が国企業のサプライチェーンにおいて、強制労働等の人権侵害が行われることがなく、責任ある企業活動の促進を図るため、関係府省が連携をして人権デューデリジェンスの啓発等に一層取り組むこと。 三、地域における公正な経済環境を確保するため、国有企業、政府補助金、労働、環境の分野を規律すること等、本協定の質を高めるための見直しに積極的に取り組むこと。
このような技能実習制度は、奴隷的拘束や苦役に当たるものではあり得ず、仮に逸脱して人権侵害行為があった場合には、計画の途中でありましても転籍を認め、これを支援することはもとより、万一、監禁や暴力等による拘束等により強制労働等が行われた場合は、刑法や労働基準法上の犯罪として処罰されることになります。
この理由でございますけれども、港湾運送業務等の現場作業につきましては、紹介事業者と労働者との間の支配従属関係に基づきまして労働者供給に該当するような形で職業紹介が行われ、このことが中間搾取、強制労働等につながるおそれが強いことから、取り扱い禁止職業とされているところでございます。
建設業におきましては、中間搾取、強制労働等の問題が解消されておりません。また、建設労使の中には具体的な要望もないことから、現時点において労働者派遣法を改正して建設業務以外の分野と同様の取扱いをすることは考えておりません。
そういう観点から申し上げますと、実施計画を策定いたします事業主団体を、どうその対象を絞っていくかということが大変重要な課題でございまして、この点につきましては、労働政策審議会での御議論とその結果としての報告の中でも、特に悪質ブローカー等の介入等による中間搾取、強制労働等の弊害の排除に万全を期す、その観点から、認定を受けることができる事業主団体については可能な限り対象を限定することが必要である、こういうような
○国務大臣(尾辻秀久君) 先生にもお話いただきましたように、建設業におきましては、中間搾取でありますとか強制労働等の問題が解消されていないということは承知をいたしております。したがいまして、現時点において、労働者派遣法を改正して、建設業務以外の分野と建設業を同様の取扱いとすることは適当でないと考えております。
○鴨下副大臣 先生がおっしゃるように罰則を強化するというようなことが、果たしていいのか悪いのかという議論はあるんだろうと思いますが、三十七条違反に関する、使用者については、これは六カ月以下の懲役または三十万円以下の罰金というようなことでありますけれども、一番重いのが強制労働等で懲役十年以下もしくは三百万以下の罰金、こういうようなことから考えますと、各条ごとの内容からバランスを見ますと、それなりに内容
しかし、貸金業等においては、先生のおっしゃるようなことは我々も懸念しているところでありまして、そういった意味で、個々の紹介業の許可基準の中に、そういう悪質な業者、それによって労働者の中間搾取、強制労働等が出てしまう懸念のあるところ、こういったものをどう排除するかということについては、これは許可基準の中できちんと対応していくということでやりたいというふうに思っています。
また、発展途上国につきましても同様でございまして、数字的な比較というのはできないのでございますが、発展途上国におきましては、貧困に起因するいわゆるストリートチルドレンあるいは強制労働等、我が国では必ずしも一般的ではない子供の人権問題がある、そういうものもあるというふうに承知しております。
だから、「委託募集は公正明朗なものとして中間搾取、強制労働等の弊害の伴わないよう厳重な規制を加えて認める」。報償金についても、「他人の就業に介入して利益を得るものであるから、」許可制として規制を加えていると。 ところが、今度の改正を読みますと、報償金について報酬という言葉に変わっているのと、それから許可制を認可制に改めるというふうになっている。
その他、先生の今御指摘の問題、朝鮮人の強制労働等につきましては我々が行った調査の対象外でございますので、答弁は関係省庁にゆだねたいと思います。
○征矢政府委員 労働者供給事業は、労働者供給事業を行う者と労働者との間に前近代的な支配従属関係が存在し、中間搾取、強制労働等、労働者保護に著しく欠ける場合が相当あることから、供給元、供給先双方に対する罰則をもって禁止してきたものでございます。これが職安法四十四条ということでございます。
御指摘の判決は、シベリアの抑留者から国に対しまして長期抑留、強制労働等による損害の賠償ないしは損失の補償を求めている訴訟におきまして、その請求を棄却したものでありますが、その判決理由は多岐にわたっております。
○伊東(秀)委員 それから、この労働関係法規違反、さらには暴行、脅迫、強制労働等犯罪にたぐいする事実が判明した場合に、法務省、労働省ともに人権救済上の措置をとるという基本姿勢にはお変わりないかと思うのですけれども、それを具体化するためには、先ほども申し上げましたように滞在を保証しなければならない、一定の要件であるいは不法を合法化していく措置をとらなければならないのではなかろうか。
○政府委員(米澤慶治君) 私、現在その統計自体を持っておりませんので数字的なことを直ちにはお答えいたしかねますので、後で調べましてお答えいたしますが、確かに委員御指摘のように労働関係法規におきまして例えば中間搾取とか強制労働等に対する罰則がございます。
それから、労働者派遣法ですとか、あるいは職業安定法ですとかそういったものに基づきまして、労働者派遣なりあるいは労働者の供給事業なりあるいは職業紹介なりということも行われる、それが国内でそういった労働者派遣等の行為が行われる場合には、それも日本人であるか外国人であるかを問わずにこの法律が適用されるということになっておりまして、特に労働基準法関係につきまして強制労働等の重大悪質な法令違反がありましたら、
その結果、今戦後処理懇として言われておる問題の大きな項目は、一つはシベリア抑留者の取り扱いの問題ですし、もう一つは恩欠の方々の問題、もう一つは引揚者の在外資産の補償の問題、あとやや性格は違いますが元日本軍の軍人軍属であった台湾人の皆さん方の問題、こういう問題があるわけでございますが、台湾の方の問題は別として、あとの三つの問題の中で、特にシベリアの抑留者の方については、あの酷寒の地で強制労働等にも服して
これは御承知のような酷寒の地で強制労働等にも従事をさせられて多くの犠牲者も出るといったような、各地で戦後いろいろな厳しい運命のもとにさらされた軍人軍属の中でも特にシベリアの場合は厳しい境遇に陥れられた人たちではないのか、ならばこれらの人々に対してだけは何らかの処置をすべし、こういう御要求が出ました結果、一応このシベリアの抑留者の問題については、これは戦後処理墾から出ましたように、全体としては基金制度
ソ連に抑留された方々が強制労働等の非常に苦しい目にお遭いになられたということについては政府としても大変遺憾に存じておりますけれども、しかし他方、さきの大戦におきましては戦中戦後を通じてやはり国民一人一人がそれぞれの立場におきましていろいろな形で戦争犠牲というものを受けているわけでございますので、そういう意味で一般の国民の方々と同じ形で、いわゆるこのような戦争犠牲につきましては国民がひとしく受忍をしなければならないというものであったというふうに
この解説書の冒頭でも、労働者供給事業というものが、労働の中間搾取、強制労働等の弊害が伴いやすい、だから労働の民主化を妨げるものとして、職業安定法第四十四条において労働者供給事業を行うこと、あるいは労働者供給事業を行う者から供給される労働者を使用することについて原則的禁止を規定したんだというふうにここでもきちっと基本的なスタンスが明らかにされているわけですね。